法律相談料
法律相談 | 1時間毎に1万円 (初回は無料) |
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日当
日当 | 半日 1万5000円 1日 3万円(片道2時間以上の長距離出張は5万円) |
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顧問料
非事業者 | 1ヶ月 5,000円以上 |
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事業者 | 1ヶ月 5万円以上 |
民事事件
1. 一般訴訟・非訟事件・行政事件・仲裁事件
着手金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5% + 9万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万円 | |
3億円を超える場合 | 2% + 369万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
300万円以下の場合 | 16% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10% + 18万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6% + 138万円 | |
3億円を超える場合 | 4% + 738万円 |
※ 着手金の最低金額は15万円とします。
※ 事案の複雑さ、事件処理に要する事務処理量等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
※ 事案の複雑さ、事件処理に要する事務処理量等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
2. 示談交渉・調停事件
着手金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5% + 9万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万円 | |
3億円を超える場合 | 2% + 369万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
300万円以下の場合 | 16% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10% + 18万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6% + 138万円 | |
3億円を超える場合 | 4% + 738万円 |
※ 着手金の最低金額は10万円とします。
※ 極めて容易な事件についてはそれぞれ2/3に減額できるものとします。
※ 示談交渉から引き続いて調停を、または示談交渉・調停から訴訟等を受任するときには、既に受領した着手金を新たな事件の着手金の内金とします。
※ 極めて容易な事件についてはそれぞれ2/3に減額できるものとします。
※ 示談交渉から引き続いて調停を、または示談交渉・調停から訴訟等を受任するときには、既に受領した着手金を新たな事件の着手金の内金とします。
3. 契約締結交渉事件
着手金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 2% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1% + 3万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5% + 18万円 | |
3億円を超える場合 | 0.3% + 78万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
300万円以下の場合 | 4% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2% + 6万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1% + 36万円 | |
3億円を超える場合 | 0.6% + 156万円 |
※着手金の最低金額は10万円とします。
4. 督促手続事件
着手金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 2% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1% + 3万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5% + 18万円 | |
3億円を超える場合 | 0.3% + 78万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
300万円以下の場合 | 4% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.5% + 4.5万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1.5% + 34.5万円 | |
3億円を超える場合 | 1% + 184.5万円 |
※ 着手金の最低金額は5万円とします。
※ 引き続いて訴訟を受任するときには、既に受領した着手金を新たな事件の着手金の内金とします。
※ 引き続いて訴訟を受任するときには、既に受領した着手金を新たな事件の着手金の内金とします。
5. 境界に関する事件
着手金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5% + 9万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万円 | |
3億円を超える場合 | 2% + 369万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
300万円以下の場合 | 16% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10% + 18万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6% + 138万円 | |
3億円を超える場合 | 4% + 738万円 |
※ 着手金・報酬金の最低金額は30万円とします。
※ 事案の複雑さ、事件処理に要する事務処理量等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
※ 事案の複雑さ、事件処理に要する事務処理量等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
6. 保全命令申立事件等
着手金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 4% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.5% + 5万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1.5% + 35万円 | |
3億円を超える場合 | 1% + 135万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
300万円以下の場合 | 8% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5% + 9万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万円 | |
3億円を超える場合 | 2% + 369万円 |
※ 着手金・報酬金の最低金額は10万円とします。
※ 事案の複雑さ、事件処理に要するスピードや事務処理量等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
※ 事案の複雑さ、事件処理に要するスピードや事務処理量等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
7. 民事執行事件
着手金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 4% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.5% + 5万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1.5% + 35万円 | |
3億円を超える場合 | 1% + 135万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
300万円以下の場合 | 8% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5% + 9万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万円 | |
3億円を超える場合 | 2% + 369万円 |
※ 着手金・報酬金の最低金額は5万円とします。
8. 破産・民事再生・会社整理・特別清算,会社更生の申立事件
着手金 | 事業者の自己破産 | 50万円以上 |
---|---|---|
非事業者の自己破産・民事再生 | 30万円以上 | |
自己破産以外の破産 | 50万円以上 | |
会社整理・特別清算・事業者の民事再生 | 100万円以上 | |
会社更生 | 200万円以上 | |
報酬金 | 事業者の自己破産 | 一般民事事件等の基準をベースとして契約締結時の協議によるものとします。 |
非事業者の自己破産・民事再生 | ||
自己破産以外の破産 | ||
会社整理・特別清算・事業者の民事再生 | ||
会社更生 |
※ 着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数など事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて決定するものとします。
※ 報酬は、事案の複雑さ、事件処理に要する事務処理量等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
※ 報酬は、事案の複雑さ、事件処理に要する事務処理量等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
9. 任意整理事件
着手金 | 非事業者 | 債権者毎に2万円 |
---|---|---|
事業者 | ||
債権者数が1〜10 | 30万円 | |
債権者数が11〜30 | 60万円 | |
債権者数が31以上 | 100万円 | |
報酬金 | 非事業者 | なし |
事業者 | 一般民事事件等の基準をベースとして契約締結時の協議によるものとします。 |
※ 事案の複雑さ、事件処理に要する事務処理量等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
10. 行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件
着手金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 4% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.5% + 5万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1.5% + 35万円 | |
3億円を超える場合 | 1% + 135万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
300万円以下の場合 | 8% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5% + 9万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万円 | |
3億円を超える場合 | 2% + 369万円 |
※ 着手金・報酬金の最低金額は10万円とします。
11. 契約書類作成手数料
定型 | 経済的利益の額が | |
---|---|---|
1,000万円以下の場合 | 5万円 | |
1,000万円を超え1億円以下の場合 | 15万円 | |
1億円を超える場合 | 30万円以上 | |
非定型 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
3,000万円以下の場合 | 1% + 7万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3% + 28万円 | |
3億円を超える場合 | 0.1% + 88万円 |
※ 非定型の場合の着手金の最低金額は10万円とします。
※ 非定型の場合、特殊事情等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
※ 非定型の場合、特殊事情等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
12. その他申立費用等
証拠保全 手続 | 20万円から50万円(実費を除く) ※ 事案の複雑さ、事件処理に要する事務処理量等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。 | |
---|---|---|
即決和解 (示談交渉を要しない場合) | 経済的利益の額が | |
300万円以下の場合 | 10万円 | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1% + 7万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5% + 22万円 | |
3億円を超える場合 | 0.3% + 82万円 | |
内容証明 郵便作成 | 3万円 |
※ 実費は別途いただきます。
経済的利益の算定について
イ | 金銭債権 | 債権総額(利息及び遅延損害金を含む) |
---|---|---|
ロ | 将来の債権 | 債権総額から中間利息を控除した額 |
ハ | 継続的給付債権 | 債権総額の10分の7の額(期間不定の場合は7年分) |
ニ | 賃料増減額請求事件 | 増減額分の7年分の額 |
ホ | 所有権 | 対象たる物の時価相当額 |
ヘ | 占有権、地上権、永小作権、賃貸権及び使用借権 | 対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、権利の時価がその時価を超えるときは、その時価相当額 |
ト | 建物についての所有権に関する事件 | 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額 |
建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件 | 上記にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額 | |
チ | 地役権 | 承役地の地価の2分の1の額 |
リ | 担保権 | 被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額 |
ヌ | 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事 | ホ、ヘ、チ及びリに準じた額 |
ル | 詐害行為取消請求事件 | 取消請求債権額 |
オ | 共有物分割請求事件 | 対象となる持分の時価の3分の1の額 |
ワ | 金銭債権についての民事執行事件 | 請求債権額 |
※ 算定不能な場合は800万円とします。 |
家事事件
1. 離婚事件(交渉・調停・訴訟)
着手金 | 20万円から50万円 |
---|---|
報酬金 | 30万円から70万円 |
※ 上記の額は、事案の複雑さ、事件処理に要する事務処理量等を考慮して決定するものとします。
※ 調停事件については、1期日あたり1万5000円の日当を請求します。
※ 交渉から引き続いて調停を受任するとき、調停から引き続いて訴訟を受任するときには、既に受領した着手金を新たな事件の着手金の内金とします。
※ 財産分与、慰謝料請求については、民事事件の1または2により決定します。
※ 調停事件については、1期日あたり1万5000円の日当を請求します。
※ 交渉から引き続いて調停を受任するとき、調停から引き続いて訴訟を受任するときには、既に受領した着手金を新たな事件の着手金の内金とします。
※ 財産分与、慰謝料請求については、民事事件の1または2により決定します。
2. 婚姻費用分担請求事件
着手金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5% + 9万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
300万円以下の場合 | 16% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10% + 18万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6% + 138万円 |
※ 着手金・報酬金の最低金額は20万円とします。
※ 経済的利益は、(1か月あたりの婚姻費用×24)により算出します。
※ 調停事件については、1期日あたり1万5,000円の日当を請求します。
※ 事案の複雑さ、事件処理に要する事務処理量等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
※ 経済的利益は、(1か月あたりの婚姻費用×24)により算出します。
※ 調停事件については、1期日あたり1万5,000円の日当を請求します。
※ 事案の複雑さ、事件処理に要する事務処理量等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
3. 子の監護(面会交流、親権指定)に関する事件(調停・審判)
着手金 | 20万円から50万円 |
---|---|
報酬金 | 30万円から70万円 |
※ 上記の額は、事案の複雑さ、事件処理に要する事務処理量等を考慮して決定するものとします。
※ 調停事件については、1期日あたり1万5000円の日当を請求します。
※ 調停事件については、1期日あたり1万5000円の日当を請求します。
4. 養育費請求事件
着手金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5% + 9万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
300万円以下の場合 | 16% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10% + 18万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6% + 138万円 |
※ 着手金・報酬金の最低金額は20万円とします。
※ 経済的利益は、(1か月あたりの養育費×24)により算出します。
※ 調停事件については、1期日あたり1万5000円の日当を請求します。
※ 事案の複雑さ、事件処理に要する事務処理量等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
※ 経済的利益は、(1か月あたりの養育費×24)により算出します。
※ 調停事件については、1期日あたり1万5000円の日当を請求します。
※ 事案の複雑さ、事件処理に要する事務処理量等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
5. 遺産分割・遺留分侵害額請求事件
着手金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5% + 9万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万円 | |
3億円を超える場合 | 2% + 369万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額が | 経済的利益の |
300万円以下の場合 | 16% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10% + 18万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6% + 138万円 | |
3億円を超える場合 | 4% + 738万円 |
※ 着手金・報酬金の最低金額は30万円とします。
※ 経済的利益は、遺産分割事件は対象となる相続分の時価相当額(争いのない部分については相続分の時価の3分の1の額)とし、遺留分侵害額請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額とします。
※ 交渉から引き続いて調停を、または交渉・調停から訴訟等を受任するときには、既に受領した着手金を新たな事件の着手金の内金とします。
※ 別途、相続財産の範囲確定のための訴訟が必要となった場合は、別事件とします。
※ 経済的利益は、遺産分割事件は対象となる相続分の時価相当額(争いのない部分については相続分の時価の3分の1の額)とし、遺留分侵害額請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額とします。
※ 交渉から引き続いて調停を、または交渉・調停から訴訟等を受任するときには、既に受領した着手金を新たな事件の着手金の内金とします。
※ 別途、相続財産の範囲確定のための訴訟が必要となった場合は、別事件とします。
6. その他
遺言書(公正証書) 作成代理 | 10万円から20万円(実費を除く) ※ 内容の複雑さ等を考慮して、決定するものとします。 | |
---|---|---|
遺言執行 手数料
| 遺産総額が | |
300万円以下の場合 | 30万円 | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2% + 24万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1% + 54万円 | |
3億円を超える場合 | 0.5% + 204万円 | |
※ 他の法的手続については、それぞれの基準によって決定します。 | ||
相続放棄 申請代理 | 10万円 ※ 実費は別途いただきます。 |
刑事・少年事件
1. 捜査弁護
在宅 | 着手金 | 30万円 |
---|---|---|
報酬金 | 30万円以上70万円以下 | |
※ 不起訴(不送致)、認定落ち起訴(送致)となった場合にいただきます。 | ||
逮捕・ 勾留 | 着手金 | 50万円以上 |
報酬金 | 50万円以上 | |
※ 不起訴(不送致)、認定落ち起訴(送致)となった場合にいただきます。 |
※ 事案の重大性、複雑さ、事件処理に要する事務処理量及びメディア対応の要否等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
2. 公判弁護・審判付添
一般 | 着手金 | 50万円以上300万円以下 |
---|---|---|
報酬金 | 50万円以上 | |
※ 執行猶予、大幅な減刑、(一部)無罪、不処分、保護観察処分などの場合にいただきます。 | ||
裁判員 裁判 | 着手金 | 100万円以上500万円以下 |
報酬金 | 100万円以上 | |
※ 執行猶予、大幅な減刑、(一部)無罪、55条移送などの場合にいただきます。 |
※ 事案の重大性、複雑さ、証拠の分量、事件処理に要する事務処理量及びメディア対応の要否等を考慮して、上記にかかわらず増減額できるものとします。
※ 捜査弁護から引き続いて受任する場合は、受領済みの着手金を新たな事件の着手金の内金とします。
※ 保釈請求については、1回あたり10万円の手数料をいただきます。
※ 捜査弁護から引き続いて受任する場合は、受領済みの着手金を新たな事件の着手金の内金とします。
※ 保釈請求については、1回あたり10万円の手数料をいただきます。
令和5年(2023年)1月1日改定
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